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2020/02/04
お役立ちコラム,矯正前のお話,矯正中のお話,費用のお話
小児矯正をする際に医療費控除は利用できますか?

矯正治療は保険が適応されないことも多く、小児矯正に今一歩踏み込めない親御さんも少なくありません。

時より親御さんから、自費診療で小児矯正を行う場合には、医療費控除を利用することができるのか、ご質問頂くこともあります。

そこで今回は、小児矯正において、医療費控除は利用できるのか、詳しくご紹介して参りましょう。

 

▼矯正治療は自費診療

矯正治療に保険が適応されるには、先天性の疾患のために外科手術を伴う矯正治療にのみ適応されるため、ほとんどの場合には、患者さま自身が全額を負担する自費診療となります。

 

▼医療費控除とは?

保険が適応される場合には3割負担となりますが、矯正治療の場合には全額自己負担となるために、親御さんに負担が掛かってしまいます。

 

小児歯科に限らず、自費診療となる治療を受けた際には医療費控除が適応となる場合があり、以下が小児矯正における医療費控除の条件となります。

 

医療費控除とは確定申告時に行うものであり、簡単に説明をすると「医療費を多く支払った人に税金面で優遇してあげよう」という制度であり、申告された医療費のうち一定額を所得から差し引いて所得税の負担を軽減させます。

 

また、医療費控除は自ら準備を行わなければならず、医療機関を受診した証明である、診療明細書をその都度、保管しなければなりません。

 

【小児矯正にいての医療費控除の条件】

11日から1231日までの1年間に一世帯で払った医療費が10万円を超える場合、ただし医療費10万円を超えなくても、所得金額の5%を超えれば医療費控除を受けられる可能性があります。

 

・発育段階にある子どもの成長を妨げないために行う矯正治療、矯正治療を受けるべき状態であると判断された場合に、医療費控除は適応されます。

 

・治療のために掛かった通院費用も医療費控除の対象となります。歯科医院に通院するため、タクシーや公共機関を利用した際に適応され、自家用車のガソリン代や駐車上代は適応されません。

 

【医療費控除の注意点】

・医療機関にかかった証明である、領収書を保管しなくてはなりません。

・治療が年をまたぐ場合、その治療を受けた年毎に医療費控除の申請が必要となります。
・審美性を目的に小児矯正が行われる場合には医療費控除は認められないため、注意が必要となります。

・確定申告及び医療費控除の申告期限は、その年度毎に異なるために確認が必要となります。

 

以上、今回は小児矯正をする際に医療費控除は利用できるのか、どのような申告が必要なのか、詳しくご紹介して参りました。

詳しい確定申告・医療費控除申請方法は国税庁のホームページを参照ください。

 

出典:国税庁HPNo.1120(医療費控除)」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm