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- 2019/12/25
- お役立ちコラム,費用のお話
一般的に行われる歯科治療と同様に、小児歯科で行う治療には保険が適用される場合と、保険が適応されずに治療費の全額が自己負担となる場合があります。
自己負担となる場合には、必要となる治療費にも大きな差がでますが、お子さんに最良な治療を受けて頂くためにも、どのような場合に保険が適応され自己負担となるのか、詳しくご紹介しましょう。
▼保険診療と自費診療の違いは?
まず、保険診療と自費診療の違いについて確認しましょう。
保険が適応される場合には、治療にかかる費用の3割を負担することになりますが、自費診療となる治療をうける場合には、全額自己負担となります。
保険診療の場合には、材料や工程に規定がありますが、自費診療の場合には、治療に必要である材料や工程を自由に定められるために、それら治療に必要となる費用も歯科医院毎に異なります。
▼小児歯科において、保険適応となる治療内容は?
一般的に行われる治療と同様に、小児歯科においても基本的に“治療が必要となる疾病に対する治療費”に対して保険が適用されます。
例えば、虫歯治療には保険が適応されますが、歯並びを綺麗にするために行う矯正治療は、“見た目”を改善することが目的理由に含まれているために、保険適応外となります。
ただし、小児における矯正は噛み合わせ改善などの健康に直結するものであるため、医療費控除が適用となりますので、費用は抑えられます。
しかし、一連の治療の中に保険が適応されない材料や工程が含まれている場合には、本来ならば保険適応となる治療も“保険適応外“と判断され、自費診療となってしまうケースもあるために、注意しましょう。
また、以下の保険外併用療養費の対象となった治療を行なった場合のみ、保険診療と見なされます。
【保険外併用療養費対象治療】
・小児歯科において虫歯治療後、継続して行われる管理
・金属フレームを用いた金属床の総入れ歯
・前歯に金合金を使用
▼実際に保険が適用される小児歯科治療例
・虫歯治療「インレー・クラウン・ブリッジ」
保険適応となる材料を用いる場合に、保険適応となります。
・虫歯予防「シーラント」
6歳臼歯が生える頃の6歳から12歳までのお子さんが対象となり、初期虫歯があると診断された場合にのみ適応されます。13歳以上からは保険適応外となります。
・歯を固定「クラウンループ」
やむを得ず乳歯を抜歯し、永久歯が生えるまで、左右の歯がスペースに移動することを防ぐために必要となる治療も、平成26年より保険適応となりました。
・外傷で歯を失った場合の「小児義歯」
外傷で歯を失った場合に限り、小児用の入れ歯も平成26年より保険適応となりました。
以上、今回は小児歯科の治療費について詳しくご紹介して参りました。
名張、伊賀、宇陀で小児歯科の受診をお考えの際には、お気軽にご相談ください。